1958-10-28 第30回国会 衆議院 法務委員会 第8号
書面に詳しく書いてきましたので、差し上げますから、簡単に申し上げますと、まず第一に現行司法試験法の沿革から顧みましても、岡咲政府委員は、国会においてちゃんとこう言っているのです。
書面に詳しく書いてきましたので、差し上げますから、簡単に申し上げますと、まず第一に現行司法試験法の沿革から顧みましても、岡咲政府委員は、国会においてちゃんとこう言っているのです。
○岡咲政府委員 放送法第七條の意義につきまして長谷川委員からお尋ねでございますが、長谷川委員も十分御了承の條文だと存ずるのでありまして、私が重ねて御説明申し上げるのも実は蛇足ではないかと考える次第でありますが、ここにございますように、公共の福祉のために、日本全国においてあまねく放送を受信できるように放送を行うことを目的にして、日本放送協会が設立されたものであるということを規定いたしたものでございまして
○岡咲政府委員 第七條の規定は、日本放送協会の設立の目的を定めた規定でございまして、民間放送が日本全国にあまねく受信できるような放逐を、もちろん禁止したものではございませんし、その半面民間放送は義務として、あるいは責務として、全国的にあまねく受信できるような放送を行わなければならないということを規定しているものでもないと考えております。
○岡咲政府委員 松井委員のお尋ねにお答え申し上げます。安全保障條約第三條に基く行政協定の定めるところによるこの法律案を定めておりますが、これは松井委員ただいま御指摘になりました第三條の二項だけでございませんで、一項も含んでおるものと解釈いたしております。
○岡咲政府委員 田島委員のお尋ねでありまするが、行政協定の第三條による相互のとりきめによつて解決いたすということで全部盡きるとわれわれは思います。第三條だけでよろしいと考えております。
○岡咲政府委員 経営協議会の意見を聞かなければ、経営委員会が最終決定ができないというふうに改める、そういう解釈ができないかという御趣旨ですか。
○岡咲政府委員 目下検討中でございしまて、今国会に必ず提案するということをはつきり明言いたすことは、現状におきましてはちよつと無理かと思います。
○岡咲政府委員 ただいま電波監理委員会の委員長からお答えいたしたように私どもも考えておりまするが、別の言葉で松井先生の御了解を得るために御説明いたしたいと思います。私は放送、ことにこれはテレビジヨンを含めて考えますると、コミユニケーシヨンの方法として最も完璧なものであると考えておる次第であります。
○岡咲政府委員 審理官から意見書が出ましたのが昨日でございまして、相当分厚なものでございまするし、これをつぶさに検討いたし、かつ聽聞会における調書も検討いたさなければなりませんので、やはり相当の期間が必要かと考えております。
○岡咲政府委員 テレビジヨン局のみならず、放送局あるいは無線局の免許は、電波監理委員会の責任において決定いたすべき事項と考えまするので、当委員会の御意見は広く承りたいと思つておりますが、いかなる局を免許すべきものであるかということの決定は、私どもの方で、私どもの責任において決定いたしたいと考えております。
○岡咲政府委員 委員会では六メガをよしとして原案を提出いたしたわけでありますが、最終の決定がいかようになりますか、それは委員会で愼重に検討した上きまることでございまして、どちらの方向ということを今ここで申し上げることはできない次第でございます。
○岡咲政府委員 四百八十五條の二の規定は、外国会社は原則として差別律遇を與えないというのが本旨でございまして、ただいまお尋ねのような、外国会社が国内におきまして銀行業あるいは保険業を営むという場合におきましては、内国会社におきますると同様な営業の免許あるいはそのほかの監督をいたすことになるわけでありまして、外国会社なるがゆえに国内会社としては得られない特殊な経済上有利な立場をこの法律か與えたということにはならないと
○岡咲政府委員 イギリス法のパートナーシツプが国内においてどういうふうな取扱いを受けておりますか、この点できれば次会までに十分検討いたしましてお答え申し上げたいと考えます。たとえばドイツ法におきまする合名会社というようなものは、向うでは組合として認められまして、法人ではございません。
○岡咲政府委員 御意見として拝聽いたす次第でございますが、お話のような家族的な、同族的な、あるいは同志的な結合体である株式会社におきましては、当時者間、あるいは会社間の契約によりまして譲渡禁止をするということによつて、ある程度まで目的を達成し得るものと考えますので、法案といたしましては、株式会社に対して一様にかような規定を設けるのが適当であろうと考える次第でございます。
○岡咲政府委員 今正確に記憶いたしておりませんが、理論的には無額面株は賛成であるというのが一応の意見であつたと思います。学者の中で、無額面株はちよつと疑問ではないかというふうな意見を持たれた方も、多少あつたかと思いますが、あまり強い反対はございませんでした。
○岡咲政府委員 法令もしくは定款に定める会社の権限を踰越する場合に、解散請求を認めているわけでありますから、ウルトラ・ヴアイアリスの行為があつても、それは内部関係で公益に結びつきを持たないとは決して考えませんで、さような場合には、公益との関係は比較的少いだろうけれども、公益と結びつく場合もあるということは、十分考えて起案いたした次第でございます。
○岡咲政府委員 私立大学からはどなたも関與なさいませんでした。
それで、田代君の方からの発言はそういう意味合いで中断いたしますので、今まで門脇委員並びに田代委員の質疑に岡咲政府委員がお答えしたことに関連的に質問をさせていただきたい。これは場合によつては聞き捨てならぬことだと思う。決しておどかすわけじやありませんが、付属法規の手配ができてないがどうか、一貫して審議さるべきものがあるように思うがという門脇委員の質問でありました。
○岡咲政府委員 先ほどもたびたび申し上げましたように、全部の法律案を用意して提案いたしまして、国会の御審議を仰ぐのが本来の行き方と思いまするが、時間的に十分余裕がございませんので、とりあえず本法律案を提案いたしまして、この法律案が確定いたしましたならば至急関係法令を整備いたしまして、施行には十分支障のないようにいたしたい、かように考えておる次第でございます。
○岡咲政府委員 さようでございます。ただ門脇委員もさつきお尋ねになりましたように、あまりに強き共益権的な権利を株主に與えることは、悪意のある株主に権利濫用の機会を與える。この点がはなはだしく心配であるという趣旨の御意見をしばしば承りましたけれども、授権資本あるいは取締役会の権限強化、そのほか株主の権利の強化も、理論として、あるいは理想としては、きわめて至当である。
○岡咲政府委員 このたびの改正法律案をもちまして、すべてをなし遂げたとはごうまつも考えておりませんのでございまして、政府におきまして法制審議会を設置いたしております大きな目的は、この改正を手始めといたしまして、他の商法の諸章の規定につきましても検討いたしたく考えますし、またただいま御指摘のありました民法につきましても、さらに深い検討をいたしまして、遠からざる将来に、改正法律案としてまた国会の御審議を
○岡咲政府委員 商法改正法律案に直接の関連はございませんが、私はその点につきましては、実は十分事情を存じておりませんが、懸念はないのではないかと考えております。
○岡咲政府委員 立案者の間において投資会社法をつくるというふうなことまでは話合つたことはございません。将来の問題として、投資会社というようなものは考えられていいのではないかという話は出たことはございます。
○岡咲政府委員 田中さんのお話ですが、そういうことは全然存じておりません。ことにお尋ねの途中、ちよつと席をはずしましたので、要点がよくわかりませんが、おそらく民事局におきまして解散の処分をされたことに対する、不服の訴松をお起しになつておられる。
○岡咲政府委員 これもまことに申訳がございませんが、主管局長が在席しておりませんので、責任のあるお答えができません。今田中委員の仰せになりました点はとくと主管の特別審査局長に伝えまして、お尋ねのような差別的な、非違の取扱いがないように私からも申し伝えておきたいと考えます。 それから先ほどの加藤委員のお尋ねでございまするが、裁判所の措置につきましては実は何も存じておりません。
○岡咲政府委員 私からお答えするのは、ちよつと筋違いのように考えますので、いずれ今お尋ねの案件は民事法務長官の主管でございまするから、その方に連絡いたしましてお答えいたすようにいたしたいと思います。
○岡咲政府委員 私どもといたしましては、実はあらゆる株式会社の実態をなるべく広く調査いたしたい希望を強く持つておるのでございますが、時間もございませんし、また手足も十分ございませんので、自分自身で——同僚の力を借りて調査をいたすことができなかつた次第でございます。
に関する意思表示というものは、これは民法上も無効あるいは取消しというような原因になる意想表示となつておりますから、公法上の署名というような意思表示につきましても同様な原則を持つて来て、神聖なる選挙人の意思を強迫するようなものであるかどうか判定する必要があるのでありまして、その認定は、どの機関にさせることが立法政策として適当だろうかということになつて来るだろうと思うのでありますが、これは先ほども岡咲政府委員
○岡咲政府委員 ただいま立花委員のお尋ねになりました点につきまして、法務府の見解をお答え申し上げたいと存じます。詐偽、強追に基く署名に関する判断は、仰せのように一応司法的な判断作用ということが申されるのでありまして、これを当初から裁判所の判断事項といたすことも法律的にはもとよりさしつかえございませんし、あるいはそういうことも可能かと考えます。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま法務府の岡咲政府委員から御答弁がありましたように、選挙管理委員会の選挙に関する事務、あるいはこれに関係のある事務を処理するという基本的な性格からいたしましても、現在選挙の効力に関する争訟、あるいは当選の効力に関する争い、あるいは選挙人名簿の効力に関する争いというものが、いずれもこれは第一的には選挙管理委員会が準司法的なる機能として、その異議の決定あるいは訴願の裁決をいたすようになつております
○委員長(河井彌八君) この際岡咲政府委員から衆議院の修正になつた点について説明されたいということでありますから、発言を許します。
先程岡咲政府委員からも説明を申上げましたように、裁判所書記官の仕事が一般の事務官の仕事とは、その性質において全く異なつております。そこで今回の改正におきましては、全く職種の異るために別個の官といたしまして、新たな制度を立てたわけであります。併しながらただこれだけでは御期待のような、実は待遇の問題まで解決するには至らないわけでございます。
○岡咲政府委員 身体の檢査というのはいろいろな場合がありますので、これらの全部を指すのであります。
○岡咲政府委員 大西委員の御意見ごもつともと存じますが、第一條はこの法律の根本の目的を示したもので、この表現でも必ずしもはなはだしく不適当ではないのではないかと考えております。